みなさんこんにちは。
困っていることがあるので質問させて下さい。
定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。
総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?
うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
どうかよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-11-22 14:31:00
文書の虚偽の記載について
6:
近所をよく知る人
[2007-11-22 19:28:00]
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理事会で問題提起してはいかがですか?
書記が覚えていなくても、役員全員が「覚えていない」とは言えないでしょう。
すこし手間をかけて、違っている点を「修正議事録」の形式にまとめて署名するだけにして持っていけば、腰の重たい役員もスムーズに動くかも知れません。
「傍聴したから議事録の校正も手伝わせて欲しい」と申し出るのもいいかも知れません。