みなさんこんにちは。
困っていることがあるので質問させて下さい。
定例理事会で作成される議事録なのですが、
明らかな虚偽の記載を書かれた場合の対処方法を教えて下さい。
一部の住民をターゲットにその人たちの不利益になるような嘘を
平気に議事録に載せるのです。
総会で作成される議事録は虚偽の記載をすると第71条第3号により
過料に処せられるようですが、通常の理事会ではどうなのでしょうか?
うちのマンションなのですが、現理事長が独断で規約を勝手に解釈して掲示板で告知をしたり、理事会で決まってないことを勝手にやったり 多くの住民が振り回されている状態です。
どうかよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-11-22 14:31:00
文書の虚偽の記載について
5:
入居済み住民さん
[2007-11-22 19:27:00]
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関しても書面でなければいけないはずなのに、メールで取ってるからと
全く取り合わないので役員全員に問題があると思います。
管理規約に記されていないことをあたかも禁止事項として公示
守れない場合には相応の措置を取ると書面で通達したりするので
どうしたらいいのか頭を悩ませています。
最近は録音をしたり、掲示物をコピーしたりして証拠を残すように
住民側もしているのですが、いたちごっこをしているようです。