管理委託契約書についてお聞きしたいのですが、契約年数が複数年の場合には毎年重要事項の説明及び書面の交付は必要ないのですか?又、私は去年新たに区分所有者になったのですが管理委託契約書の説明及び書面の交付は受けていないのですが法律的には問題はないのでしょうか?理事長にお聞きしたところ管理委託契約書自体受け取っていないし説明も受けていないとの回答でした。管理会社によっては書面を交付せずに契約するケースもあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-02-02 06:03:00
管理委託契約書について
8:
匿名さん
[2009-12-05 08:48:03]
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その一つは長期修繕計画書の作成を従来の契約の範囲外、つまり別枠としていること。このことは管理委託費の増額に結びつくものである。
その2は、管理会社の資料提供行為にアスベストの有無、耐震診断の有無を追加させているが、これらは管理組合が管理会社に委託するかしないかは他人から言われるべきものではなく、組合独自が判断することである。