管理組合・管理会社・理事会「売主が破産したマンションの補修点検は?」についてご紹介しています。
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2年目理事長 [更新日時] 2009-02-15 21:05:00
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昨年3月引き渡し、10月に6ヶ月点検実施。
今年3月に1年目無料点検補修の予定でしたが2月末に売主破産。
ゼネコンにより、1年・2年の占有・共用部一緒の無料補修を10月に予定しましたが、
7月末にゼネコン倒産、民事再生となり、無料工事は一切出来なくなりました。

先日、ゼネコンによる補修点検が実施されましたが、見積もり高額。
管理会社の担当者に指示し、2年保障を付けている建具、住設はメーカーに直接交渉、
個別対応可能になりましたが、
建築工事の範疇のクロス・フローリング・躯体補修等は全て有償で最高単価が付いています。
ここで問題なのが料金の支払い方法。
クロス工事なんかは件数まとめれば1件当りの単価は安くなると思いますが、
総額を補修件数で割るか、項目別戸別精算にするか。修繕積立金を充当するか・・・

似たようなケースが結構多いのではないでしょうか?と思い、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-11-29 05:30:00

 
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売主が破産したマンションの補修点検は?

20: 匿名さん 
[2008-12-19 12:25:00]
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により10年間、基本構造部分において瑕疵(欠陥)があった場合には無償補修。「民事再生法」など会社が存続する場合はその義務を負うが、「破産」で会社がなくなってしまう場合には瑕疵担保責任は期待できない。
2009年10月1日以降に引渡マンションでは「住宅瑕疵担保履行法」により売主の瑕疵担保保険への加入または保証金の供託が義務付。売主が破綻した場合には、瑕疵の補修に対して購入者が保険によって支払い請求を行うことができる。
「アフターサービス」は法律の定めではなく「瑕疵担保責任」と同様に会社が存続するか否か異なる。

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