管理組合・管理会社・理事会「区分所有者の共用施設の利用を禁止する権限があるのか」についてご紹介しています。
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DASH [更新日時] 2022-07-29 00:31:25
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先日、区分所有者としてマンションの共用施設の利用を申し込んだら、
「区分所有者でも、居住中でない場合は、共用施設を利用できなくなりました」と
言われ、管理会社に共用施設の利用を拒否されました。

現在、私は区分所有者、部屋は賃貸として貸しに出しており、占有者がおります。
過去、管理費など滞納したことは一度もありませんし、
区分所有法で言う「著しく他の区分所有者に損害を与える」様なことは
もちろんしておりません。

法律的にも、共用施設の利用を禁止するには、明確な理由と3/4以上の
区分所有者の賛成が必要、かつ弁明の機会を与え、、、 と書いてありますが、
「理事会で決まった」という理由一つで、決定してしまったようです。

この決定は、何も私個人の共用施設の使用権利ではなく、
外部に居住している区分所有者(つまりは、賃貸に出しているオーナーですね)
全員の使用を禁止にしたそうです。

そこに居住している、していないにかかわらず区分所有者としての
区分所有権があり、共用施設を利用する権利があると思うのですが、
この理事会(総会ではないです)での決定は法的に無効ではないのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-01-29 14:53:00

 
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区分所有者の共用施設の利用を禁止する権限があるのか

223: 匿名さん 
[2009-02-08 21:48:00]
220さん、簡単な例を出してみましょう。

1.夫婦と20歳の長男、3人家族で賃貸マンションに住んでいる。

  賃貸借契約上の賃借人は夫である。

  この場合、妻と長男は、なにゆえ、居室を使えるのか?

  妻と長男は、夫の賃借権とは別個の何らかの権利を有するのか?

2.法人契約で、借上社宅として、従業員が賃貸マンションに住んでいる。

  賃貸借契約上の賃借人は、勤務先の法人である。

  この場合、従業員は、なにゆえ、居室に住めるのか?

  法人の賃借権とは別個の何らかの権利があるのか?


これらの事例では、賃借権と別個の権利などというものは生じないでしょう?

1の妻と長男も、2の従業員も、賃借人が有する賃借権という権利を「援用」して居室を利用しているのです。

賃借権とは別の権利が生じることはない。

1で夫と妻・長男の間に、2で法人と従業員の間に、何か約束ごとがあり、その約束ごとに従って、一方が相手に何かを要求する「権利」があるとしても、それは、およそ賃貸人に主張できる権利ではない。

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