管理組合・管理会社・理事会「区分所有者の共用施設の利用を禁止する権限があるのか」についてご紹介しています。
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DASH [更新日時] 2022-07-29 00:31:25
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先日、区分所有者としてマンションの共用施設の利用を申し込んだら、
「区分所有者でも、居住中でない場合は、共用施設を利用できなくなりました」と
言われ、管理会社に共用施設の利用を拒否されました。

現在、私は区分所有者、部屋は賃貸として貸しに出しており、占有者がおります。
過去、管理費など滞納したことは一度もありませんし、
区分所有法で言う「著しく他の区分所有者に損害を与える」様なことは
もちろんしておりません。

法律的にも、共用施設の利用を禁止するには、明確な理由と3/4以上の
区分所有者の賛成が必要、かつ弁明の機会を与え、、、 と書いてありますが、
「理事会で決まった」という理由一つで、決定してしまったようです。

この決定は、何も私個人の共用施設の使用権利ではなく、
外部に居住している区分所有者(つまりは、賃貸に出しているオーナーですね)
全員の使用を禁止にしたそうです。

そこに居住している、していないにかかわらず区分所有者としての
区分所有権があり、共用施設を利用する権利があると思うのですが、
この理事会(総会ではないです)での決定は法的に無効ではないのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-01-29 14:53:00

 
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区分所有者の共用施設の利用を禁止する権限があるのか

218: 匿名さん 
[2009-02-08 19:38:00]
217番の方

まず、私のマンションの規約ですが、214番に書いたとおり、規約に、理事会の決議事項がいくつか列挙されていて、その中の一つに「共用部分の管理に関する事項」が書かれています。但し、「規約、使用細則、集会の決議に反しない範囲において」という限定が付いています。


次に、賃貸人の使用権と賃借人の使用権は別個だとの指摘についてですが、別個ではないでしょう。賃貸人が使用権を持っているから、賃借人は、賃貸人の使用権に依拠して、賃貸人の使用権を援用して、使用できる、だけです。
賃借人が賃貸人とは別個に使用権を持つはずがありません。
共用施設の利用権者は使用細則で定められるのが普通でしょうが、この使用細則で賃借人を含めた「占有者」という書き方がされます。だからといって、賃借人がこの使用細則の効力によって、当然に、共用施設を利用できることになるはずがありません。
まず、賃貸人(区分所有者)から正当に賃借した、という賃貸人(区分所有者)からの授権があり、それを前提に、区分所有者間でそのような賃借人の使用を許諾した、それが規約及び使用細則です。

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