管理組合・管理会社・理事会「専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2020-01-26 12:28:32
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管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。

[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00

 
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専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?

42: 新米理事 
[2008-10-12 00:40:00]
さて、本題に戻ります。
今一度整理すれば、区分所有法第19条は「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と規定しているので、
1.まず規約に別段の定めをせずにやったらアウト(これは異論ないと思いますが)
2.規約に別段の定めをするにしても、その別段の定めが「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」であって、その承諾がないときは無効(区分所有法第31条第1項)、その他公序良俗に反する規約も無効とされアウトということになろうかと思います。
論点は主に専有部分の給水管を共用部分に準じて扱うことの是非、合理性、公平性かと思いますが、様々な考え方が示されており参考になります。

>>40
>配管の場合は、共用部分と一括で工事するのが合理的としか考えられません。
それはなぜでしょうか。私のマンションのように専有部分と共用部分が完全に分離独立し、それぞれ別個に管理が可能な場合も含めてでしょうか。
築20年を超えるとトイレ、浴室等の水回りを交換する住戸は多数あり、30年も経つと水回りを交換していない住戸はかなり少数かと思います。私は、こうした各住戸におけるリフォーム時に配管も更新する方が合理的だと考えます。

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