管理組合・管理会社・理事会「専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2020-01-26 12:28:32
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管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。

[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00

 
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専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?

34: 新米理事 
[2008-10-10 22:25:00]
>>32
駐車場は分譲された専用使用権です。好ましくない形態だとして今では行われていません。
近隣の駐車場相場は50千円/月くらいなので、月々の使用料負担がないのは助かりますが、その代わりに専用使用権を購入しているので、決して得しているわけではありません。
管理組合にとっては収入源にならないのでデメリットですね。
なお、判例を調べると、いったん分譲された駐車場専用使用権は、総会決議をもってしても剥奪することはできないとされています。有料化も不可能です。どうしてもというなら管理組合が相応の対価を支払って権利を買い取るしかありません。
住戸の約6割に駐車場があり、駐車場がない住戸は多くが賃貸なので、駐車場で問題が起きたことはありません。
あと、55千円は管理費と修繕積立金の合計額です。

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