管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
●内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。
[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00
専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?
13:
匿名さん
[2008-10-09 23:16:00]
|
>2、管理組合は前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
これは22条の窓ガラス等の改良で
開口部の問題についてですから本件と混同しないようにしましょう。
総会決議が必要の部分は同調します。
しかし、規約の解釈をどうするかですね。
後からグチャグチャ言われないためには、管理だけでなく修繕についても
「 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の(修繕)と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行
うことができる。」旨をあらかじめ規約改正しておけば可能ですかね?