管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
●内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。
[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00
専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?
10:
1年目監事
[2008-10-09 22:33:00]
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尤も、貴組合の理事長さんは説明・説得努力不足と思いますが‥
04さんのご意見に原則同調します。
ライフライン(給排水管・電気・ガス)や火災感知器等は、専有部分と云えどもその不具合は
共用部分や他の専有部分に多大の被害を及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、管理費で補修・交換工事をするのが妥当でしょう。
但し管理規約に反するなら、規約変更が先です。
百歩譲って、各戸負担だとしても修繕積立金は各戸から集めたものだから同じ事では?
財産権云々の意見もありますが、共同住宅の構造を理解すべきです。
被害が出ても保険でカバー出来ると主張する人が居そうですが、被害が出てからでは遅いですよ。