管理組合・管理会社・理事会「独身組合員が役員になる必要性」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-05-16 16:23:36
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独身購入者は、忙しく役員なんかやっている暇は無い

そもそも素人が管理組合運営で管理する事じたい無理がある

そんな意見に対して

独身、既婚含めてご意見を

[スレ作成日時]2009-04-07 13:54:00

 
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独身組合員が役員になる必要性

69: 匿名さん 
[2009-04-09 23:59:00]
>>59
>有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?

これでは不足ですか?

--------------
平成17年(少コ)第1107号 組合協賛金請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月13日
少 額 訴 訟 判 決
主    文
1 被告は,原告に対し,金12万0870円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
主文1項と同旨
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
原告は,管理するA所在のマンション「B」のC号室の区分所有権を有する被告に対し,本人は居住せずに他に賃貸していることを理由に管理費とは別個に徴収される組合協賛金(月額6000円)が,平成16年1月20日から同年12月20日まで未納であると主張して,金6万6000円及び未納管理費残5万4870円の合計金12万0870円の支払を求める。
2 被告の主張
原告が組合協賛金を請求する法的根拠はない。また,たとえ法的根拠が認められるとしても,月額6000円という金額は高額であり,合理性がない。
3 主たる争点
   本件組合協賛金を徴収することの可否
第3 当裁判所の判断                           
被告は,原告が組合協賛金を徴収する法的根拠がなく,支払には応じることはできないと主張する。しかしながら,証拠によれば,組合協賛金を徴収することは管理組合の総会で決議されていることが認められる。そして,この総会の決議は,すべての組合員にその効力を及ぼすものであるから,組合協賛金を徴収する法的根拠はここにあるというべきである。また,総会決議の背景には,本件マンションは自主管理になっており,平素の管理は実際に居住する組合員によって分担してなされているのであるから,居住せず他に賃貸している者は,金銭によってそれを補う義務を課せられたとしても,それは公平の見地から受け入れるべきであるという考え方があるものと認められる。組合協賛金を徴収するという実質的根拠はここにあると考える。
なお,月額6000円という金額も本件マンションの規模からいって合理的範囲であると考える。
よって,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所少額訴訟6係
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