副理事長というものは、不要であり、悪用されると危険ではないでしょうか?
区分所有法では、理事長は管理者としての責任を問われますが、副理事長には責任が及びません。
標準管理規約では、副理事長は、理事長を補佐するとありますが、補佐の範囲があいまいであり、
やる気のない場合は、何もしないから、副理事長職を最大限に使おうと、理事長を裏で操るまでかなり幅があります。
うちの理事会では、後者の理事長を裏で操る役割を副理事長が演じており、かつ本人が、それを望んで副理事長に立候補しています。
[スレ作成日時]2009-04-07 04:03:00
副理事長職について
35:
マンション住民さん
[2009-04-14 16:29:00]
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>の立候補の禁止を決議する臨時総会を開くことがうちのマンションでは決定しました。
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もっともらしい文章ですが、ありえない内容を含みますね。
副理事長の解任は、理事会での選任なら、理事会内決議で充分でしょう。
理事立候補の禁止は、組合員の基本的権利を制限するわけですから...相当ややっこしいですよ。
よく「管理費の不透明・私用出費」と話題になることがありますが、それが許容されてる時点で、理事長始め会計理事や管理会社及び会計監査をすべき監事はいったい何をしてるのか?を聞きたくなります。
それらの役割が果たせない組合が、総会で議案事由の事実説明ができるはずもありません。