副理事長というものは、不要であり、悪用されると危険ではないでしょうか?
区分所有法では、理事長は管理者としての責任を問われますが、副理事長には責任が及びません。
標準管理規約では、副理事長は、理事長を補佐するとありますが、補佐の範囲があいまいであり、
やる気のない場合は、何もしないから、副理事長職を最大限に使おうと、理事長を裏で操るまでかなり幅があります。
うちの理事会では、後者の理事長を裏で操る役割を副理事長が演じており、かつ本人が、それを望んで副理事長に立候補しています。
[スレ作成日時]2009-04-07 04:03:00
副理事長職について
24:
スレ主
[2009-04-13 21:35:00]
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理事選出の際には、副理事長職を悪用するとは想定していませんでしたからね。
監事に申しでて、副理事長の問題を申しいれたところ、監事も副理事長の横暴と管理費支出の不透明性を問題視していたらしく、副理事長解任と当面の理事への立候補の禁止を決議する臨時総会を開くことがうちのマンションでは決定しました。
臨時総会後の結果はそのときは連絡します。