副理事長というものは、不要であり、悪用されると危険ではないでしょうか?
区分所有法では、理事長は管理者としての責任を問われますが、副理事長には責任が及びません。
標準管理規約では、副理事長は、理事長を補佐するとありますが、補佐の範囲があいまいであり、
やる気のない場合は、何もしないから、副理事長職を最大限に使おうと、理事長を裏で操るまでかなり幅があります。
うちの理事会では、後者の理事長を裏で操る役割を副理事長が演じており、かつ本人が、それを望んで副理事長に立候補しています。
[スレ作成日時]2009-04-07 04:03:00
副理事長職について
17:
01
[2009-04-12 19:32:00]
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責任はすべて理事長に肩代わりさせることができます。
仮に、管理費の使用使途につき、組合員から訴訟された場合、被告になるのは、理事長です。
副理事長は、おいしい職責です。
理事長はやってられないというスレがありますがその通りです。
理事長は、責任は重いわりに、自由はない。理事会の決議を無視することはできないし、副理事長がやらしい奴だと、かなり面倒なこともやらされることもありますし。
副理事長はほんとうにおいしい。