築3年目の分譲マンションです。
マンション全体の水道使用量を親メータで量り、その料金を市に支払っています。
各個に子メーターを設け、その使用量に応じて管理費と共に水道料の徴収を行っています。
各個の水道料金は、市内の一戸建ての場合の料金計算方法で求めています。年間にすると
各個からの徴収金額と市への支払い金額はほぼ同じです。
このたび、市の水道料金の改定(値上げ)があり、それに合わせて各個の水道料金も値上げしようと
考えているのですが、このような場合は総会決議が必要でしょうか?それとも各個へチラシ等で
通達するだけでいいのでしょうか?
管理規約には水道料金の計算方法までは記載されておらず、上記の計算方法も
特に文章で決められているわけではなく、成り行きでそのようになっているだけです。
なお、今まで住人から従来の計算方法に対するクレームや改正要求はありません。
[スレ作成日時]2009-04-28 11:46:00
水道料金の改定
126:
匿名さん
[2012-04-06 10:02:18]
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>ちゃんとM管理会社が水道局に支払ったお金と同額をM区分所有者に請求
同額にはならない。
水道料金の集合住宅扱いでは、全居住者が同量の水を使ったものと仮定した料金を、水道局が一括で請求する。
多くの自治体の水道事業者が、基本水量20㎥(2ヶ月)までは、同じ料金。20㎥以降は、使えば使うほど1㎥あたりの料金が高くなる逓増制の料金体系。
たとえば、基本水量未満の利用者が同マンションにいれば、未利用分を他の居住者の利用分に回すことで、個々人の支払いは正規の料金表通りなのに、合算すると安くなる。
ただし、親メーターから先の設備については、マンション管理組合の自己責任でよろしく!と、検針の手間はもちろん、メーターの交換費用さえ自治体・水道事業者は出してくれない。
管理会社がしっかりしていれば、水道使用量会計にプールしてメーターの交換やポンプ・受水槽等の更新費用、等にあてる(将来的には、まちがいなく赤字になる)が、だらしない管理会社は、収支計算書にも計上しない。でもって、メーターの交換費用やらポンプの部品交換費用やら、下手したら検針の手間賃まで、シレッと管理組合に請求してくる。
まぁ、普通はそんなことしたら追求されて、下手したらリプレイスされちゃうからしないけど。おマヌケな管理組合相手なら・・・ちゃっかりと収奪されてるかも?
・決算書に水道使用料支出と水道使用料収入がちゃんと計上されてるか?
・ちゃんと黒字になってるか(1割程度)?
・メーターの交換費用などとして、修繕積立一時金を取り崩していないか?
このあたりがチェック項目です。