管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の運用どうされていますか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 11:36:38
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皆さん、お知恵を貸してください。

私は築4年目のマンションで輪番制の理事をしております。修繕積立金の残高が3,000万円を超えておりますが、普通預金のみに預けており、今後の運用方法を考えていきたいと思っております。
また、管理規約には具体的な運用方法の規定がなく変更の必要があると思います。

そこで、他のマンションの事例をお伺いしたいのですが、管理規約にはどのように規定されており、どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-09-28 16:20:00

 
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修繕積立金の運用どうされていますか。

18: 銀行員 
[2008-10-02 13:13:00]
ビギナーさんへ

他スレでも出ていますが実務経験がないのに法律の文章論だけで過剰に不安をあおる方も
いるのでご注意下さい。

決済性預金に修繕積立金をおいておくことによって考えられる「損害」は
・(運用すれば得られたはずの)運用収入が得られない
しか基本的にありえません。

銀行がつぶれても決済性預金は1000万円以上も含め全額が預金保険機構に保全されます。
理屈の上では「預金保険機構も破綻したので損害が発生した」や「保全はされたが名寄せ作業に時間がかかる間、必要な支出等ができず修繕計画に影響が出た」もありえますが、
日本では中小信用組合の破綻時にも手厚い保護がされたくらいですのでこういったことはほぼありえませんし、仮にありえても「善良なる管理者」としての義務の範囲を超えていることは明白なので責任は追及されません。

「運用収入が得られない」点については委託者である管理組合も「運用規則」を定めていないので賠償を請求する立場にありません。

よって、全額が決済性預金にあることは運用収入の面から見るともったいない感はありますし理事会が提起して管理組合の意向を(運用は一切しないのか、するとするとどういう「運用規則」を制定するのか)集約するほうが望ましいことではありますが、「損害賠償請求」を受けるようなことではありません。
 (この掲示板同様、区分所有者にはいろんな方がいらっしゃるので、勘違いやお門違いの意見が出ることはあるかもしれませんが)

理事会、理事長は重要な職務ではありますが、過度に不安をあおるような方に影響されて「だから理事長はやりたくない」という風に受け止められると残念ですので書き込ませていただきました。

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