状況:
本年2月某日に、理事会の一部役員(全員ではなく理事の約半数のみ参加)の懇親会(特に目的はなし)が、先日行なわれマンションの貸しホールで行なわれた。
理事会は2月が期初めなので、理事会の顔合わせパーティー的なものと思われます。
懇親会の寿司の出前代やビールなどの飲食費用が管理費から支出された。
1人5000円として参加人数12人とすると6万円ほどの支出と思われます。
総会では、懇親会費用は予算承認されていませんが、予備費という枠が予算計上されているので、
そこから支出されたと思われます。
理事会の理事の中には、管理費から懇親会費用を支出することに異議を唱える人がいて、不参加者もでたので、理事会の半数程度の参加になった模様。
質問:
1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか?
2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか?
3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。
その対応方法をお教えください。
[スレ作成日時]2009-03-04 14:07:00
理事会による管理費の使い込みについて
533:
匿名さん
[2010-07-08 21:02:33]
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管理規約で管理費からの飲食費が認められていなければ管理規約違反。(これが大前提)
標準管理規約では飲食費の支出は認めていないが、認めるように規約改訂しているケースがあるので要注意。
まずは自分の管理規約内容を確認すること。
一般的に管理規約違反をやっていれば監事による会計監査で違反事項が判明し、総会議案にすらならない。
万一、監事が見過ごして総会議案となり総会で承認された場合であっても会計事項に明らかなる管理規約違反
があることを理由に総会決議無効とさせることは可能。