管理組合・管理会社・理事会「理事会による管理費の使い込みについて」についてご紹介しています。
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マンション住民 [更新日時] 2014-05-30 12:53:00
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状況:
本年2月某日に、理事会の一部役員(全員ではなく理事の約半数のみ参加)の懇親会(特に目的はなし)が、先日行なわれマンションの貸しホールで行なわれた。
理事会は2月が期初めなので、理事会の顔合わせパーティー的なものと思われます。
懇親会の寿司の出前代やビールなどの飲食費用が管理費から支出された。
1人5000円として参加人数12人とすると6万円ほどの支出と思われます。
総会では、懇親会費用は予算承認されていませんが、予備費という枠が予算計上されているので、
そこから支出されたと思われます。
理事会の理事の中には、管理費から懇親会費用を支出することに異議を唱える人がいて、不参加者もでたので、理事会の半数程度の参加になった模様。

質問:
1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか?
2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか?
3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。
その対応方法をお教えください。

[スレ作成日時]2009-03-04 14:07:00

 
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理事会による管理費の使い込みについて

511: 匿名さん 
[2010-07-04 21:18:06]
管理費から支出できる費目については管理規約に細かく定めています。
私のマンションの規約(標準管理規約です)では以下の費目に限定されています。

管理費は、土地および共有部分等のうち、組合管理部分の通常の管理に要する費用で次の各号に掲げる費用に充当する。

①管理要員費
②管理手数料
③管理運営事務費
④公租公課(区分所有者から直接徴収されるものを除く)
⑤共用電気料
⑥共用のガス水道および燃料費
⑦昇降機、ポンプ等機械の動力費、定期保守費、定期検査料
⑧給排水施設、消防設備その他の共用設備の維持管理費
⑨植栽維持費
⑩備品費、資材費および消耗品費
⑪火災保険料およびその他の損害保険料(駐車施設も含む)
⑫日常的な修繕費
⑬清掃費、消毒費ならびに塵芥処理費
⑭電波障害維持費
⑮駐車施設の保守点検費用
⑯駐車施設の電気料
⑰町内会費
⑱その他土地および共用部分等の日常的な管理に係る一切の費用

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