状況:
本年2月某日に、理事会の一部役員(全員ではなく理事の約半数のみ参加)の懇親会(特に目的はなし)が、先日行なわれマンションの貸しホールで行なわれた。
理事会は2月が期初めなので、理事会の顔合わせパーティー的なものと思われます。
懇親会の寿司の出前代やビールなどの飲食費用が管理費から支出された。
1人5000円として参加人数12人とすると6万円ほどの支出と思われます。
総会では、懇親会費用は予算承認されていませんが、予備費という枠が予算計上されているので、
そこから支出されたと思われます。
理事会の理事の中には、管理費から懇親会費用を支出することに異議を唱える人がいて、不参加者もでたので、理事会の半数程度の参加になった模様。
質問:
1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか?
2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか?
3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。
その対応方法をお教えください。
[スレ作成日時]2009-03-04 14:07:00
理事会による管理費の使い込みについて
473:
匿名さん
[2010-06-20 11:26:16]
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1.管理費の支出目的は共有設備の維持・管理に限定されており、その支出費目も管理規約で限定的定めがなされている。標準管理規約はこのスタイル。
したがって、管理費から飲食費の支出が原則認められない。
例外的支出を行う場合は、理事会が支出目的、趣旨を作成し、議案を総会に議案を諮る。
総会で承認を得て支出が認められる。
2.大規模修繕委員会および理事会は飲食費の支出を決定する権限を有しない。
管理規約によれば決定権を有するのは理事会ならびに総会であるが、理事会の決定権は限定的であり、理事会も飲食費の支出を自ら決定することはできず、総会が決定することになる。