質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
剰余金処分について
464:
購入経験者さん
[2014-10-29 05:01:17]
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『民法上の組合とされることもないとはいえない。』とは、民法上の組合とされることもあり得るです。
故に、「一般的な区分所有法の管理組合=民法上の組合と解します。」と言ってもよいことになります。
区分所有法の管理組合=民法上の組合とした方が区分所有者の権利が明確になり、区分所有者には好都合です。管理費余剰金の返金要求ができるもので非合理な管理費等徴収が回避されることにもつながるものです。更に言えば、管理者(理事長)には無責任な管理運営ができないことになり、管理運営の適正化も図れるものです。