質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
剰余金処分について
460:
ピギナーさん
[2014-10-27 09:38:53]
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>区分所有法を充分に理解して下さい。
>民法の組合と区分所有法の管理組合と混同しないで。
民法上の組合(任意組合)であると考えられる管理組合もあります。
要は、民法上の組合(任意組合)の性格(性質)を正しく理解しているかどうかだと思います。
(公益財団法人)不動産流通近代化センター
不動産相談コーナー
中古マンションの売買に伴う修繕積立金の清算の是非
http://www.kindaika.jp/archives/1614