質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
剰余金処分について
423:
夢見るマン管士
[2014-10-21 13:44:41]
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>機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる
専用駐車用(承継する専用使用権のある駐車場)についても、別会計にすることが必要でしょう。
賃貸の機械式駐車場の場合は、区分所有者全員に使用権があるので、積立金会計でもよいと思いますが、専用駐車場は使用権のある者が限定されるので、全区分所有者から徴収した積立金で維持管理をするのは疑問が残ります。
スレの趣旨と違ってすみません。