質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
剰余金処分について
420:
ピギナーさん
[2014-10-20 10:03:48]
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>なんか小難しい話題になっている様子
>>412 氏の解釈に従えば、
管理費等の滞納者は、
1.管理費等の滞納とは関係なく、共用部分を賃貸することで管理組合が
得ている収益金のうち俺に分配されるべき分を現金で支払え
2.管理費等の滞納分と共用部分を賃貸することで管理組合が
得ている収益金のうち俺に分配されるべき分を相殺しろ
のいずれかを選択して主張することができる。
となるが、本当にこれでいいのか? という単純な話です。