質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
剰余金処分について
384:
住まいに詳しい人
[2014-10-15 05:43:22]
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>判決は合法との結論?
判決は、訴訟内容と法廷抗争及び判事しだいです。『判決は合法との結論』と行くかは解りません。
>組合は念のため、規約に剰余金の振り替えを規定しておく?
規約より「強行規定」が再優先されるもので、これに反してものは全て無効となります。
>予算に上程された金額を総会で承認し、振り替える(又は剰余金処分案を可決する)。
総会決議より「強行規定」が再優先されるもので、これに反してものは全て無効となります。
また、
>管理費等の金額については、総会で決定すると決めています。
それがより正しいものです。
しかし、その根拠を確固たるもの(しっかりした見積や長期修繕計画の立案維持等)にし、極力余剰金が発生させないことが肝要です。要は管理費余剰金処理は民法的に大変苦慮するものです。