管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」についてご紹介しています。
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金王金 [更新日時] 2016-10-17 14:38:53
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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00

 
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マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録

75: 金王金 
[2007-06-14 06:58:00]
"元理事長さん"がこれで最後ということですが構いませんよ。

"元理事長さん"とスレ主との解釈の違いは
> 「不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。」
ここにあると思います。そして"とくめい8さん"がおっしゃる
> の意味は、私のように頭の悪い者にも、理解できます。
この2行だけを見れば、抵抗ないのですが、本件がこれにあてはまるかという議論が抜けています。

さて、規約45条5項を考えてみましょう。
「総会の代理人は同居の者に限る」

不合理か?
総会の案内がきて、都合がつかない場合は欠席するよりない
別途、書面出席や代理人出席が認められているので、欠席もしくは左記出席となる。
スレ主は不合理な規約とは思えません。

実情にあっていない?
総会に対する組合員の対応は、出席、欠席、書面出席、代理出席
の4つしかないから、実情にあっていないとは思えません。
また、地裁判決7頁1行目「※欠席される方は〜」と書かれた委任状です。
欠席するから名前と部屋号を記入して出した上記委任状が実は出席扱いだったと言う
事実の方がよっぽど悪意を感じます。

それより、基本的なことですが
出席組合員が、この規約はキツイと主張するなら話はわかりますが逆だと思いませんか?
つまり、委任状等を審査する理事長が言うべきことではないということです。

冒頭の引用2行だけ主張するのではなく、中身を議論しないと話しになりませんよ>法令のプロさん

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