管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」についてご紹介しています。
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金王金 [更新日時] 2016-10-17 14:38:53
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マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00

 
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マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録

308: 金王金 
[2007-08-06 07:43:00]
民事訴訟法312や318に書かれていますが
上告には理由が必要です。
とは言っても高等裁判所までの判決は、通常は完璧なはずです。
上告理由とは、判決に食違いがある場合や過去の判例に反する場合等ですが、本判決の「議事録には書面による議決権行使数○○と書かれており、書面による議決権行使ではない」と言う下りは十分に変です。

議事録に不備があると言う下りがあるか?
不備を指摘するのは、上告を提起する側ですから上告理由書に不備を指摘します。
議事録より総会決議を確認できない状況で判決では「〜のように記載されている」と書かれているだけです。判決では「総会で承認された」とも記載されていません。
これは読解力の問題ではないでしょうか。

本スレにおいて過去にスレ主に反論や質問をしていた人がいましたが、論理解釈の所で「総会決議の追認を取り付ければ問題は解決するのに、なぜ追認を取り付けなかったのか?」というスレ主の指摘から、それまでスレ主に反論していた人達は納得した様子です。
また、本判決文から"委任状が書面票決だ"と言う下りを発見した「"と金"になれない深夜の受験生君」も、委任状の意味を独学で勉強したようで"委任状は書面票決だ"とは書かなくなっています。
奨励会受験生さんもすぐに理解できると期待しています。
なお、意味不明なカキコが多発していますのでスルーしてください。

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