管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金を取崩す時の総会への諮り方」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-03-19 08:22:30
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質問します。当方、築6年のマンションに住んでいる組合員の者です。

来期、長期修繕計画に基づく修繕工事が予定され、総会議案書に「工事計画承認の件」と
いう議案が載っています。
1千万程度の修繕積立金を取り崩すことになるのですが、議案書で「取り崩し」については
一切触れていません。
管理会社へ確認すると、「工事計画承認」の議案の中に「工事に必要な予算付けをしたい」
という文言が入っているし、「来期予算案承認の件」の議案の中に支出として「工事費
1千万円」を計上しているので、問題はない・・・との回答でした。

確かに予算案の支出に計上してそれが承認されればよいような気もしますが、「取り崩す」
という説明がないのはどうなのか、またどの銀行預金を取り崩すのかなどの説明なしで
進めてしまってよいものか疑問に感じます。

管理規約は標準管理規約に準じた形になっているため、第48条の議決事項六にあるように、
「工事の承認ならびに修繕積立金の取り崩し」という議案にすべきではないかと思うので
すが、どうなのでしょうか?
予算案の中に支出が入っていればOK・・・と簡略化してよいものなのでしょうか?
ご存じの方がいらしたら教えてください。
また、参考になるサイト等ございましたら教えてください。お願いします。

[スレ作成日時]2009-06-16 00:43:00

 
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修繕積立金を取崩す時の総会への諮り方

33: 匿名さん 
[2011-03-01 08:48:04]
>民法上は積立金を共有と見なします。積立金の取り崩しは共有部分の変更となります。 よって積立金の取り崩しは特別決議を要します。

民法読みの民法知らずです。
法人格の無い管理組合は、組合が存続する限り総有的または合有的に区分所有者に帰属していて区分所有者の交代があっても持ち分の払い戻しは出来ず区分所有権の継承者に持ち分が引き継がれるだけで共有ではありませんので貴方の理屈は成り立ちません。

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