管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金を取崩す時の総会への諮り方」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-03-19 08:22:30
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質問します。当方、築6年のマンションに住んでいる組合員の者です。

来期、長期修繕計画に基づく修繕工事が予定され、総会議案書に「工事計画承認の件」と
いう議案が載っています。
1千万程度の修繕積立金を取り崩すことになるのですが、議案書で「取り崩し」については
一切触れていません。
管理会社へ確認すると、「工事計画承認」の議案の中に「工事に必要な予算付けをしたい」
という文言が入っているし、「来期予算案承認の件」の議案の中に支出として「工事費
1千万円」を計上しているので、問題はない・・・との回答でした。

確かに予算案の支出に計上してそれが承認されればよいような気もしますが、「取り崩す」
という説明がないのはどうなのか、またどの銀行預金を取り崩すのかなどの説明なしで
進めてしまってよいものか疑問に感じます。

管理規約は標準管理規約に準じた形になっているため、第48条の議決事項六にあるように、
「工事の承認ならびに修繕積立金の取り崩し」という議案にすべきではないかと思うので
すが、どうなのでしょうか?
予算案の中に支出が入っていればOK・・・と簡略化してよいものなのでしょうか?
ご存じの方がいらしたら教えてください。
また、参考になるサイト等ございましたら教えてください。お願いします。

[スレ作成日時]2009-06-16 00:43:00

 
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修繕積立金を取崩す時の総会への諮り方

18: スレ主 
[2009-07-13 17:37:00]
屋上トップコート塗装工事、給水設備工事、駐車場鉄部塗装工事などです。

総会では工事計画承認に合わせ、長期修繕計画書見直しの承認も諮られましたが、
「説明不足だ」「住民説明会を何度かやるべきだったんじゃないか」と意見が出され
「こんなんじゃ賛成できない」と反対票を投じる人も何人かいました。

私も「この議案は、詳しい内容はまだだけどとりあえず予算を認めてくださいということ。
どの業者を使うか、どんな仕様なのかは管理会社・理事会が予算の範囲内で決めていい
ということになる。私たちはそれに意見は言えても、業者選び等の議決に参加できない
のはおかしくないか?」と反対意見を言いました。

しかし、白紙委任状と賛成票ばかりの議決権行使書で、あっさり可決。

今後、住民説明会はやるとの話でしたが、工事内容詳細について決議するのは理事会の場
となります。
役員の方々は責任重大だということをご理解なさっているのか…。
大規模マンションで建築関係に詳しい人もいるのに、そういう人を上手く担ごうとしない
理事会は、運営下手と言われても仕方ないのかな…と。
管理会社にとってはおいしい組合なんでしょうね。

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