管理組合・管理会社・理事会「マンション管理会社のランキング」についてご紹介しています。
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申込予定さん [更新日時] 2024-06-07 04:46:15
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よく「マンションは管理を買え!」なんて言いますが、
どうなんでしょう?

毎年、管理会社の評価ランキングが出ますが、
上位に上がっている管理会社が管理するマンションの住人さんは、
本当に皆さん、満足しているでしょうか?

マンション内のトラブル(例えばマナー問題、騒音問題、住人間のトラブルなど)に対しても、素早く対応してくれるんでしょうかね。

「評価は高いけど、実際の対応の悪いぞ!!」っていうマンションの住人さんのご意見があったら、教えて下さい。

反対に「ランキングは上位じゃないけど、管理会社としては申し分ない!!」という管理会社ってあるんでしょうか?

管理会社の選択も大事だと思っているんですが、どうでしょう?

[スレ作成日時]2008-02-20 17:03:00

 
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マンション管理会社のランキング

837: 職人さん 
[2019-07-21 08:19:48]
管理会社に対しての不満は当然です なぜなら利益が異なるからです 私は現在理事長をしていますが,管理組合が管理会社に仕事を依頼します 依頼をする管理組合が無知な為,不満が多いの原因が100%です 管理会社が仕事をしないので管理契約の更新はしないと管理会社に告げたところ,管理会社の担当者から管理会社を辞めると理事長の立場が悪くなると脅迫の電話が自宅にかかってきました 管理会社の本社(東京)の取締役社長に配達記録にて恥を知れ,理事長を脅迫しなければ管理の更新契約がとれないのか。と抗議文を送りました 現在は脅迫した担当は県外の支店にて勤務しています 管理会社はその程度だと考えて対応する事です それと管理会社を変更したいが,4分の3の議決権が無いのでできないと書かれているのをよくみます 管理規約にそうなっているのだと思いますが,私のマンションも過半数しか毎年集まりません 対策方法を教えます 4分の3の議決権が集まらないマンションは多いと思います 管理規約の改正は難しいと思いますが,管理規約は細則(サイソク)を定める事はできると書かれていますので,細則に(過半数にて管理会社の変更は可能)と定めると過半数の議決権で管理会社の変更は可能です 私は法律の国家資格を持参しているので言いますが,法律では管理会社の変更は過半数です 管理規約は区分所有法と言う法律が基になって作成されています 区分所有法では4分の3の議決権が必要なのは大規模修繕工事と管理規約の変更だけです ※管理会社の変更は過半数の議決権で可能です 管理会社の担当者は法律の知識があるのに対して管理組合の役員は法律の知識がないので,管理組合は管理会社にお金を支払っているのに立場が弱いのです 私は管理組合の理事長は責任が一番重いので法律知識のある方がなるべきだと思います 管理組合の役員に法律の知識がない場合はマンション管理士に相談する事をおすすめします ※管理会社は法律の知識の無い管理組合の手に負える相手ではありません

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