子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。
いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。
管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。
管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
出席させることができる・・・・
これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。
マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00
所有してないのに立候補して理事長になることは?
18:
匿名さん
[2009-07-16 08:36:00]
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区分所有者になるには、条件がありますよね。『名義人=所有者になる』ということ。
その専有部分について、登記が既に母息子の連名であれば承知してくれると思いますが、
登記が母だけとなると、再登記になり数十万円の登記変更料金が発生してしまいます。また、ローン返済中と
あれば、こちらのついても影響があり、返済状況により損失を被ることもありえます。
損失を管理組合で補填してくれれば息子も了解してくれると思いますが、
管理費横領目的で立候補するはずもなく(横領は簡単にはできない。すぐばれる)、名乗りを上げてくださる人に、登記料・返済変更手数料までをも、強要するのはいかがかと思いますが。
息子さんを代理人として日常管理事務を代行させ、総会出席には代理人委任状を息子名義で提出し出席させ、
総会当日の議事進行は、副理事が行えばそれで済む話でしょう。
何故に話を大きくするのですか?
規約を役員部分のみでなく、全体を”一気に””何度も”読み返しましょうよ。一連した関連性を把握した上で、
立候補理事長さんについて語ってくださいよ。失礼ですよ。