車に乗っていたら歩行者と揉めた
この前、車に乗って歩行者にクラクション鳴らしたら揉めてしまいました。
逃げようと思ったら信号が赤で逃げられなかった。
そしてネットナンバーをネットに晒すと怒鳴られた。
家に帰って自分のナンバーで検索するとヒットした。
ナンバーは個人情報だから警察に行ったら損害賠償請求できる?
動画はこちらっす。
www.youtube.com/watch?v=inV5WVNV334
[スレ作成日時]2014-05-26 01:13:06
車に乗っていたら歩行者と揉めた
6:
契約済みさん
[2014-06-29 23:27:47]
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基本的にクラクションを鳴らしてはいけません。
警音器の使用等
道交法54条2項
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、
警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。