管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
97:
匿名さん
[2014-05-20 07:23:14]
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やはり、強制執行のこと、ぜんぜんわかっていないね。
取立訴訟は、債務名義に基づく差押命令を送付された第三債務者が
差押債権者に「任意で」支払わない場合にだけ、
改めて差押債権者が執行裁判所に提起するもの。
第三債務者が任意で支払うか、正当な供託をする限り、必要ない。
(というより、執行裁判所も認めない)
債務者の金融機関の口座を差し押さえたなら、
差し押さえられた金融機関(=第三債務者)は、
債務者の口座に残高があれば、
差押債権者に対して支払を拒否するようなことは無い。
給与債権を差し押さえた場合、
まともな会社(=第三債務者)なら、やはり任意で支払う。
取立訴訟を提起されて、それにより自社財産(特に銀行口座)が
差し押さえられると、いろいろとまずいからね。
もちろん、債務者が会社経営者で
その会社に対する役員報酬の差押命令は
任意に支払ってもらえないかもしれないから、
そうなれば、取立訴訟だね。
それから、支払額が本人の状況を判断して
設定されると言う仕組みは無い。
給与債権の差押について、民事執行法152条や政令に基づき
差押禁止債権(や差押可能範囲)が決められているが
債権者が差押命令の申立時に添付する差押債権目録に
あらかじめ上記を考慮した記載をするのであって
裁判所が本人の状況を勘案して支払額を設定するわけでは無い。
というより、民事執行法152条に反していなければ
裁判所は、その他の本人の状況なんか勘案しない。
滞納金だから競売できないなどと言うことは
民事執行法や他の法律でも、あり得ない。
滞納金だろうが、貸金だろうが、正当な債務名義であれば
不動産の差押は問題なくできる。
もちろん、無剰余取消の制度はあるが
それは滞納金だからと言うわけではない。