管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
86:
フロント
[2014-05-19 10:15:52]
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そんな糞みたいなフロントなんて見たことも聞いたこともない。
私も含めて滞納問題で管理会社のスタンスを説明して紛糾したこともなければ、委託契約に影響があるようなトラブルになったこともないでよ。いったいどんな説明の仕方をしてるのか不思議で仕方がない。
管理業務主任者の知識って言ったって、マン管、管業は基本的に持ってて当たり前ですし、それぞれ勉強会に参加するなどして知識向上に努めてるのが当たり前です。
会話が出来るかどうかなんて社会人としての基礎中の基礎ですし、相手が求める事を把握と会社としてお受け出来るか出来ないかの説明をしっかり行う事なんて、うちの大卒1年目のぺーぺーでもできますよ。