管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
8:
匿名さん
[2014-05-04 14:16:36]
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「結論から云えば貴方は管理会社の人かそれに近い人と見受けられる。」と書いた。
>ところで、事務管理費の1戸当たりの相場、大体知ってるの?
正確には管理委託業務費ではないの?相場は信用の度合いに疑義があるがそんな事より各組合員がこれに幾ら払っているかを知ってたほうが毎年の総会の更新の賛否の判断材料になることが最低条件だよ。
>収納口座を管理会社にしているのに、何か不都合でもあるの?
毎年の総会で管理会社の更新あるいは変更案を審議するので、その結果はどうなるかわからない。従って、通帳名義を管理会社にする意味は管理組合には何らメリットはなく、組合名義にしておけば管理会社の変更時に対応が便利であるし管理会社にはプレッシュアーとなりうる。
>管理会社も継続性が大事なので、無茶なことはしないよ。 管理組合のお手伝いをするのが基本だからね。
この辺が「結論から云えば貴方は管理会社の人かそれに近い人と見受けられる。」そうではなく、すべては管理委託契約書です。
>管理会社との更新については、重説を総会前に住民にし、変更がなければ、文書を住民に配布しなければならないからね。
それをみて総会で、契約更新の賛否を毎年行っているのが普通のマンションだよ。
これ又、管理会社好みだね。逆だよ、重説は総会資料に含ませ、総会で更新が可決された場合のみ、重説を総会で組合員に説明させるのが正規の順番です。
>普通は、管理会社のリプリイスは問題にならないけどね。 余程管理会社不審に陥っているんだね。
余程お目出度い人か矢張り管理会社の人かだね、契約期間が一年である限り管理会社のリプレイスの可否は毎年議題に載せるのが普通なのにそれが理解できない様ですね。貴方の発想は最低条件にもなってません。