管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
58:
匿名さん
[2014-05-15 07:10:14]
|
>議事録であれば、「どれだけ正確にわかりやすい議事録を書けるか」が議事録作成の品質です。
品質って何?
清掃悪ければ技術か回数かを理事会役員が判断し、管理会社に申し入れれば済むことです。
議事録?そんなもの管理会社の問題ではなく、理事長(議長)の能力の問題です。悪ければ選んだ理事会或いは管理組合のそれこそ品質=民度の問題です。
何でも管理会社にお任せ組合なら管理会社に浪費されることになりましょう。