管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
47:
大規模マンション住人
[2014-05-12 23:37:13]
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うちがやった時は、現行の契約条件を一切変えないで相見積もりしました。
現行管理会社は、色々変える提案を出してきましたが、仕様が変わると比較できないのでバッサリはねのけました。
管理会社同士の比較は見積もり前提を一緒にすればできますが、
品質比較が、管理会社が変わったせいなのか、仕様が変わったせいなのか分からなくなるので。
ちなみに科目の内訳は大項目で7個、小項目で30個ほどありましたよ。
相見積もりで0円となった項目もありましたけど(苦笑
エレベータの保守点検は、フルメンテナンスかPOGかで大きく違います。
一般的には築浅ならPOGがお得とのことです。