管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

15: 匿名さん 
[2014-05-05 14:49:53]
>管理会社をリプレイスするには、管理会社に3ヶ月前に通知すれば、理由の如何を問わず可能です。 管理会社との契約更新は、契約内容に変更がなければ、文書を全区分所有者に配布するだけですみますが、一部変更があれば、全区分所有者に文書を配布し、説明会を管理会社は開催しなければなりません。 そして、それを各区分所有者が判断し、総会で更新するかどうかを決議します。 もし、更新しないのなら、それから、通知をして3ヶ月後以降に解約ができることになります。
それを毎年の定時総会の議案に更新するかしないかを審議すると言っているのが理解できないようですね。  
正直な人ですね。貴方が誤解された臨時総会の部分には振れずに当たり前の事の自己主張だけですね。           
>契約の未更新が決まれば、後は新規の管理会社をみつけ、いつまでに切り替えをするか等の 交渉を理事と新管理会社が現管理会社とすることになります。 新規の管理会社の選定については、総会で理事に一任の承認をもらっておきます。
それは横暴です。新管理会社の選定と契約は金額、会社、契約内容が関係するのでそれこそ臨時総会での審議事項です。
>あなたのいう4ヶ月云々はおかしいでしょう。総会前に新規の管理会社を決めるのはおかしいですからね。
総会前に新規の会社を決めるとどこに書いてありますか?読解力のない人ですね。
>財産の分別管理は、適正化法改正時に、十分勉強しましたので、分かり切ったことなので、割愛します。
保証保険は要らないケースがあることに無知な貴方の勝手な思い込みに気が付きましたね。管理会社の言いなりになっているようでは管理会社と対等に付き合っていないことが明白になるばかりですね。

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