管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

12: 匿名さん 
[2014-05-05 13:00:15]
これからは議論ではなく、法律無知な貴方にお教えします。
>総会での管理会社の更新決議は、更新するかしないかを決議するもんだけど。なにも4ヶ月後する方がおかしいよ。
あれ?貴方は3ヶ月前事前通知で解約出来と言ってたよね。それを総会で毎年審議するには、契約の期限を総会月の4ヶ月後にしないと契約違反ですよ。そうでなかったら臨時総会なんて面倒くさいことになり、毎年の通常総会で審議することが管理会社と対等に対峙できる手段ですよ。
>総会前に、更新決議をするのはおかしいとおもわないの?
「総会前に」とどこに書いてあるの?読解力にも難点があるようですね。
>収納口座を管理会社名義にするには、保険を掛けなければ適正化法違反になり、管理会社は罰せられるの、分かる?
貴方が管理会社の言いなりか管理会社その者と言われる所以です。
貴方が読めるかどうか心配だが、下記の「だだし」以降を特に読むようにね。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(平成十三年七月十九日国土交通省令第百十号)には、
(財産の分別管理)
第八十七条
3  マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一  修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
二  マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合

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