管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

10: 匿名さん 
[2014-05-04 17:25:34]
>収支報告書や支払い明細は、総会のときの議案書などに記載されているだろう。 収納口座に関しては、そういうようにしなさいと、国交省が適正化法で指導しているし、管理会社は順守しなければならないもの。
管理会社の説明を繰り返さなくても結構です。管理組合は独自に平成21年9月9日 関係業界団体の長 あての国総動第47号国土交通省総合政策局不動産業課長 発の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について 」に従って管理組合の都合の良いように決めれば良いだけのこと。一ヶ月分の補償保険を附けるのは管理会社の都合を押し付ける場合に限られるです。
>重説を住民に説明するのは、更新契約の前だというのも知らないの? 何も説明がなくて更新して、それからどういう契約になるのかを知るなんて漫画だよ。
管理会社の言いなりの人は読んでも理解できないだろうが、一年契約で、期限は総会の月の4ヶ月後とすることの経験がないのでしょう。
>あのね、管理会社のリプレイスをしているマンションがどれぐらいの比率か知ってるの? それこそ悪徳管理会社ぐらいのもんだよ。
管理会社の言いなり人間には分からないだろうが、総会の時に後4ヶ月後に期限が来るが更新するかしないかリプレイススルかしないかの議案を採決するのですよ。重説は議案が否決になれば捨てれば良いし、更新可決となれば管理会社に説明させると繰り返しているのに理解できないのは不思議ですね。

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