この度、賃貸マンションを出ます、以前ここで、敷金はどのくらい返ってくるの?を読んで凄く不安になっています。
契約書を読み返すと、ハウスクリーニングと鍵の交換は、借主負担と明らかに国交省のガイドラインから外れた契約内容です。ここの仲介したのは、大手不動産屋ですが、こんな明らかに賃借人に不利な契約を一方的にする不動産会社が敷金の清算をまともにするとは思えません。
ちなみに破損箇所は1ケ所で、これは棚のビスが通常品でなかった為に落ちてきて、下板を破損しました。(前の住人がビスを無くし、違う物を入れたと思われます)
消費者センターに電話をしたら、それは賃貸人の瑕疵に当たる可能性もあると言われましたが、相手は入居前から敷金は「余程綺麗に清掃をしないと返還は出来ない」と言い、返さない気は満々です。
こんな不動産屋と争い勝利する為に、良いアドバイスをお願い致します。
[スレ作成日時]2007-10-12 00:19:00
正しい敷金の返還請求方法
134:
判例は正確に解釈を
[2007-12-04 01:49:00]
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本当に、判決の全文を読んでいるのでしょうか?
新聞や雑誌など賃借人に有利な記事だけを見て、誤解するのだけは止めにしませんか?
判決の全文を良く読んで判断した方が良いと思います。
私も、持ち家を賃貸に出して、別の所を賃貸住まいしているので
例の判決には興味があり、新聞記事だけではなく、全文を読みました。
さすがに、専門的な語句(言い回し)が多いので時間を要しましたが。
(身内に士の付く職業の人がいるので、分らないところは確認しました)
今回のスレ主の場合は、
・礼金を2か月分支払っている
・原状回復のクリーニング代は賃借人がするものだと思い込み、契約を締結
なので、敷金返還は妥当なのかもしれないけど。
最高裁判例では「契約の自由」も認められていると判断すべきであり
契約時に、説明を行い(確実なのはガイドラインでは・・・と説明)
お互いに了承されていれば、認められる事も状況に応じてありえるはずです。
そして130さんを擁護するわけではないですが
「原状回復費は貸主負担が基本」を知っていながら、契約時には「原状回復費は借主負担」で契約を結び、後で敷金返還を求める人が多くなっている点です。
地域によっては礼金がなく、敷金から原状回復に充てる商習慣の地域もありましたが今は、このような揉め事を避けるために、礼金を採用する物件が増えているのも事実です。