賃貸マンション「敷金返還について至急お教え下さい」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-19 08:42:45
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同じようなスレを立てて申し訳ないんですが、無知で日にちも迫っていますので教えて頂ければと思います。

今月20日に賃貸マンションを立会いのもと明け渡すのですが、マンションには7年住んでいました。保証金として30万払っていますが、私は幼く親がすべて手配してくれていたので礼金や敷金が保証金からいくらずつ支払われてるのかわかりません。

部屋は1Kでユニットです。出来る限りの掃除はしましたが壁のシミやタバコのヤニ、シールによる壁の剥がれ、キッチンの電熱器のサビ、もともと付いていた冷蔵庫の内側のひび割れ、カーペット式の床の汚れ、窓のひび割れ(故意に割ったのでわなく気圧変化によるひび割れ)、などの汚れがあるのですがどこまでが自然消耗として扱われるのでしょうか?

七年も住んでたとゆう事で原状回復は減価償却を考えての値段で出したら家賃から支払われているので払わなくてもいいのでしょうか?
払うとしたら新品に取り換えるとしても私はいくらの割合で負担する事になるのでしょうか?

もう一つ気になるのは契約書に解約金20万円の記載があるのですが、これは絶対に支払わなくてはいけないものなのでしょうか?


国土交通省ガイドラインや消費者契約法を調べているのですが難しい内容で分かりづらく、質問ばかりで申し訳ないのですがお教え下さい。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:09:00

 
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敷金返還について至急お教え下さい

40: 匿名さん 
[2024-04-17 11:19:25]
非弁行為については、弁護士法72条において、弁護士又は弁護士法人でない者は、②報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申し立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができないと規定されています。

まず、報酬について、敷金の交渉の直接の対価である場合はもちろんのこと、オーナーが、賃料の督促業務を含んだ管理を受けられることを前提として管理費を支払うというような関係が認められるような場合には、報酬を得る目的があると言えます。

次に訴訟行為等を当の本人ではない者が弁護士資格なくして行ってはならないことは明白であります。建前は原状回復費用の査定を行っているだけで法律事務ではないということなのでしょうが,実際には,貸主に送る書面の起案や,交渉への立会いをしているような行為は該当します。

ですから,借主としては利用してはいけませんし(後日,犯罪捜査の対象となって巻き込まれる可能性があります),貸主側としても,代行業者は正式な代理人とは認めず,交渉の相手方としないという毅然とした態度が必要です。

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