管理組合理事長は滞納債権の債権者代表です。
万一回収不能になれば理事長が弁済しなければなりません。
あなたの管理組合は、滞納撲滅のために理事長が滞納者から厳しく取り立ててますか?
[スレ作成日時]2013-12-01 11:32:12
【弁済】理事長の滞納管理【謝罪】
58:
匿名さん
[2014-08-24 18:59:52]
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第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認