管理組合・管理会社・理事会「【弁済】理事長の滞納管理【謝罪】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-09-20 16:46:50
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管理組合理事長は滞納債権の債権者代表です。
万一回収不能になれば理事長が弁済しなければなりません。
あなたの管理組合は、滞納撲滅のために理事長が滞納者から厳しく取り立ててますか?

[スレ作成日時]2013-12-01 11:32:12

 
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【弁済】理事長の滞納管理【謝罪】

57: 匿名さん 
[2014-08-24 18:54:52]
管理組合や管理者が滞納者に対して支払督促や催告(裁判上の手続きによらない履行請求)を行なうと、時効をふりだしに戻させることができるようになっている。これを「時効の中断」というが、滞納者が自ら債務の一部を弁済したり支払期限の猶予を申し出た場合も同様に消滅時効は中断される。
 例えば管理費の支払期限を1年過ぎた時点で管理組合が滞納者に対して催告を行なったとすると、本来であれば残り4年で消滅時効となるところが、時効が中断するため消滅時効までの期間が5年間と最初に戻るのだ。

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