管理組合理事長は滞納債権の債権者代表です。
万一回収不能になれば理事長が弁済しなければなりません。
あなたの管理組合は、滞納撲滅のために理事長が滞納者から厳しく取り立ててますか?
[スレ作成日時]2013-12-01 11:32:12
【弁済】理事長の滞納管理【謝罪】
25:
匿名さん
[2014-08-22 12:47:11]
判例:平成3年から、平成12年まで1348万円の滞納は、期間及び金額の双方で著しいものがあるとして「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たることは認められる。
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