一戸建て何でも質問掲示板「自治会の強制宗教活動参加について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-04-14 07:46:57
 

田舎の村に引越しして自治会に入りました。皆さん親切で色々と指導はしてくださいます。新しく自治会活動を始めると、どうしても以前の自治会と比較しがちなのですが、郷に入らば郷に従えと言い聞かせ活動に参加しています。ただ、どうしても納得できないのが宗教活動です。自治会費のほとんどが神社寄付金にあてられ、自治会活動といえば神社等の様々な奉仕活動が主です。
赤い羽根募金のような公共の福祉に関する寄付金であれば納得もできますが、特定の宗教への寄付や活動及び署名には納得がいきません。私の自治会では神社が2件、天神さんが1件、山の神さんが1件、合計4件もの世話をしています。神社への寄付金の金額も自治会長の一存で決められ、会計報告で自治会員はその金額を後で知ることになります。
私自身はそれらの神社に対して何の信仰心もなく、できればその方面の活動は控えたいと思っていますが、寄付金が自治会費に含まれる以上、それはできません。自治会を脱会するとゴミを捨てられないそうなので困っています。
日本国憲法に約束される信教の自由は田舎では通用しないのでしょうか。自治会費は年会費で1万円です。
みなさんのご意見をお待ちしています。

[スレ作成日時]2013-11-14 06:26:20

 
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自治会の強制宗教活動参加について

202: スレ主 
[2013-11-20 10:10:15]
>200
この裁判に携わった原告側弁護士である東島浩幸弁護士の裁判所判決文に対するコメントを紹介します。

①自治会は、法形式上は私的団体であるが高度の公共的性格ゆえに信教の自由に関して憲法の間接適用により違法とされることがあることを明確にしたこと、

②「神社=非宗教」論を否定したこと、

③自治会費の中に特定宗教関係費を包括して全会員から自治会費を徴収するのは信教の自由を侵害すると明確に認めたこと、

④神社神道方式に従った神事を伴う祭りの主催は自治会とは明確に区別された氏子集団等の組織ですべきとの自治会活動の限界をも指摘したことです。

どのコメントも的確に自治会における強制宗教活動(寄付金、奉仕活動等)の本質を語っています。

このスレを通して様々な方から多方面の意見を受け賜り、各立場においての本音で語り合えたことに感謝しています。
スレ主としての問題点は【佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟】の判決事例を知ることで解決に到りました。
これからの行動に対して力強い判決結果であると思います。

立場の違う方々においても、もう一度私のような人間の存在を認め、今後の自治会活動に参考にしてほしいと願っています。
最後に横浜市の自治会活動の内容に対する見解を紹介したいと思います。

自治会町内会が担っている身近な公共的活動

○防犯灯の維持管理
○防犯・防災・防火活動
○各種広報物の配布、ポスターの掲示、回覧
○各種委員の推薦(民生委員・児童委員、主任児童委員、保健活動推進員、
環境事業推進員、体育指導委員、青少年指導員、
家庭防災員、消費生活推進員ほか)
○G30 の取組み、環境美化活動
○社会福祉活動(日赤、共同募金など)への協力
○選挙実施への協力
○国勢調査等の各種調査への協力・調査員の推薦
○学校と連携した諸活動
○その他市政、区政への協力など

参考にしていただければと思います。
異論反論を含め、ありがとうございました。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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