管理組合・管理会社・理事会「理事長個人を訴える」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2013-12-11 18:34:10
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 基本輪番制で一年交代なのですが次代理事候補一名のみが拒否しており、今ある問題を解決できていないのは怠慢で解決するまで交代を認めない。理事長個人を訴えると言い出しています。
 既に交代の為の総会も終わり、他の人への引継ぎは進んでいる状態です。
 もし訴えられるとしても、理事長個人に対して解任は要求できても延長と言う話は聞いたことがありません。

 その拒否している人は元々クレーマーとして有名で、理事経験者なら名前を出さずともああ、といわれるような方です。
そのような方ですので理事長になられても困ると言う事で、弁護士を呼んで対処するかと言う話も過去ありました。
過去も言うだけで法スレスレの脅しだとは理解しているのですが、こんな状態では理事になりたい人がいなくなってしまいます。

[スレ作成日時]2013-11-02 22:56:16

 
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理事長個人を訴える

14: 匿名さん 
[2013-11-04 09:56:13]
元々理事会決議、総会決議で工事をすることが決まったのに、それをやらせない
というのは、義務違反者そのものです。
それに、ベランダは共用部分であり、それはただ専用使用権があるだけで、
その管理は管理組合が行うことになっています。
当然、ベランダは共用部分であり、全員に持ち分割合もあるのです。
ベランダに物置とかを置いてもいけないのですよ。非難用でもあるのですから。
工事をするのに、そこだけしなければ、全体に大きく影響を及ぼします。
これは絶対やらなければいけませんし、後日やるという訳にもいきません。
裁判をするなりして、強制的にやらなければいけないでしょう。
場合によっては、義務違反者として、数日間のその部屋の使用禁止も裁判所は
認めてくれますよ。
そこだけ残して工事を終了したら、それこそ理事長の責任問題になりますよ。(善管注意義務違反)
後日そこだけ工事をすれば、かなりの工事費がかかりますから、それの賠償責任を
問われる可能性もありますので。

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