管理組合・管理会社・理事会「理事長個人を訴える」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2013-12-11 18:34:10
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 基本輪番制で一年交代なのですが次代理事候補一名のみが拒否しており、今ある問題を解決できていないのは怠慢で解決するまで交代を認めない。理事長個人を訴えると言い出しています。
 既に交代の為の総会も終わり、他の人への引継ぎは進んでいる状態です。
 もし訴えられるとしても、理事長個人に対して解任は要求できても延長と言う話は聞いたことがありません。

 その拒否している人は元々クレーマーとして有名で、理事経験者なら名前を出さずともああ、といわれるような方です。
そのような方ですので理事長になられても困ると言う事で、弁護士を呼んで対処するかと言う話も過去ありました。
過去も言うだけで法スレスレの脅しだとは理解しているのですが、こんな状態では理事になりたい人がいなくなってしまいます。

[スレ作成日時]2013-11-02 22:56:16

 
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理事長個人を訴える

13: 匿名さん 
[2013-11-04 09:44:01]
>10
訴えるというなら訴えさせたらいいでしょう。
裁判に持っていくには、原告が証明しなければなりませんが、
マンション管理に関する知識もないようですので、証明することはできないでしょう。
ベランダは共用部分ですよ。
工事のときにベランダの工事をさせないというなら、逆に訴えたらどうでしょう。
これは簡単に裁判所は認めるでしょうから。
それから、警察は民事には絶対介入しませんから安心してください。
工事ができなければ困りますから、それに伴う損害賠償はしなければいけませんね。
弁護士の費用とかも当然請求できますよ。勝つのが明白ですからね。
相手が訴訟をちらつかせるなら、絶対勝てるあなた方が逆の訴訟なり弁護士に
対応を依頼するといえばいいですよ。
絶対勝てる訴訟なり示談にしても、弁護士費用は相手もちということになりますよ。
強気でいくべきです。
相手は、少し精神的におかしいのでは?

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