茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
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[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
469:
住民さん
[2014-02-16 07:04:33]
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住民以外の人が荒らしてるので仕方がないから書きますね。
コンセントの増設か移設かは知りませんが、法律違反でも規約違反でもありませんよ。
だから理事会で反体制派理事が「法律違反、規約違反!」と糾弾した時に、理事長に簡単に論破されて、その理事は恥かいたと聞いています。
住民以外は管理規約見れないから、可哀想に区分所有法だけが拠り所になるのですね。それを運営を知らない「法律バカ」と言います。マンション管理士に多いタイプです。
同法18条第2項で「規約で別段の定めをすることを妨げない。 」となってるでしょ。うちのマンションの管理規約が規約で別段の定めをしているのです。規約読んだら如何ですか?
だから共用部分の軽微な変更は総会決議は不要なのですよ。コンセント1個取り付けるのに、いちいち総会決議を採るなんて運営上現実的ではないからです。
それと、もともと洗浄機は「コンセント付き物品寄贈」ですから共用部分の変更には該当しません。
例を挙げると同法14条第3項では専有部分床面積は不動産登記法と同じ内法面積と規定されてますが、同条第4項で同様に「規約で別段の定めをすることを妨げない。 」と規定されています。
だから全てのマンション管理規約は、誤認がないように売買契約面積と同じ壁芯面積で床面積が規定されてます。そして共有持分の計算も、この壁芯床面積を100倍して持分の分子にしています。
登記簿を見たら、専有部分の床面積が売買契約書や管理規約で表記の床面積よりも少ないのに疑問を持つでしょう。また共有持分比率の分子が登記床面積よりも多いのにも疑問を持つでしょう。
それは、管理規約の床面積は分譲時の契約面積と同じ壁芯面積表示なのに対して、登記簿は内法面積表示だからです。そして登記簿上の持分比率の分子は、売買契約と管理規約の壁芯床面積を基準にしているからです。
これは宅建主任者なら重説で必ず説明しなければなりませんから常識です。