株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-04-22 13:01:09
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茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/

[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】

1852: マンション住民さん 
[2018-06-16 13:46:50]
 平成30年1月中旬、同月28日に区会設立総会が開催されることとなり、区会設立総会議案書が本件マンション住民に配布された。
 当該議案書に添付された区会会則は、以下のとおり規定し、本件マンション全世帯の強制加入制を採用していた。

 第3条 組織
 会員 本会はセンチュリーつくばみらい平に現に居住する全世帯を会員とし、組織する。(管理組合の組合員資格とは異なる)

 前記のとおり、本件市規則第7条は、行政区認定の自治組織要件として、「区域内の世帯主のおおむね5分の3以上を構成員とする自治組織が結成されていること」を要求している。ところが、従前から本件マンション住民の自治意識は総じて希薄であり、管理組合定期総会の出席率も常に低かった。したがって、仮に本件設立準備委員会が区会設立に際し、その加入要件として入会の意思表示を要求し、区域内の世帯主全員に対し加入を呼びかけたとすると、入会者数は世帯主数の5分の3に到底届かないことが確実であった。そこで、本件設立準備委員会は、形式的に自治組織要件を充足するため、加入強制という手段に出たのである。

 原告は、本件会則第3条を見て仰天し、ただちに前記議案書に添付された「出欠票」の「欠席」欄に丸印を付すとともに、原告は区会に加入する意思表示をした覚えはないこと、本人の入会意思の確認なしに区会に強制加入させる本件会則規定は憲法第21条に違反し無効であること、このような違法な会則を定める区会の設立は訴訟リスクを孕んでいるので体制見直しのため区会設立総会は中止すべきであること、を付記して出した。しかし本件設立準備委員会は当該原告の申入に対し、何らの回答もしなかった。
 平成30年1月28日、予定どおり区会設立総会が開催され、被告区会が設立された。本件会則第3条により、原告も被告区会に強制加入させられた。

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