管理組合・管理会社・理事会「管理費の供託」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-10-22 23:08:18
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マンション管理費を供託するにはどのような手続きが必要ですか?

住民の資産である管理費を管理会社や理事会が我が物顔で使われていて困っています。

ご存知の方ご指導ください。

[スレ作成日時]2013-10-19 22:33:05

 
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管理費の供託

5: 匿名さん 
[2013-10-21 07:27:54]
供託は、大きく分けると
1)弁済のための供託
2)今後の支払を担保するための供託
3)民事執行のための供託
等なんだけれど、2以下は今回のケースでは無関係なので省略。

で、弁済のための供託の要件は民法494条に書いてある。
1)債権者(今回のケースは管理組合)が受領を拒んでいる。
2)債権者が受領することができないとき。
3)弁済者(今回のケースでは質問者)が過失無く
  債権者を確知することができないとき。

質問者のケースは、いずれにも当てはまらないので
管理費を供託をすることはできない。

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スレッド名:管理費の供託

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