管理費の供託
5:
匿名さん
[2013-10-21 07:27:54]
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5:
匿名さん
[2013-10-21 07:27:54]
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1)弁済のための供託
2)今後の支払を担保するための供託
3)民事執行のための供託
等なんだけれど、2以下は今回のケースでは無関係なので省略。
で、弁済のための供託の要件は民法494条に書いてある。
1)債権者(今回のケースは管理組合)が受領を拒んでいる。
2)債権者が受領することができないとき。
3)弁済者(今回のケースでは質問者)が過失無く
債権者を確知することができないとき。
質問者のケースは、いずれにも当てはまらないので
管理費を供託をすることはできない。